新米パパ必見!看護休暇とは?

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休日関係

 

皆さんは子どもの病気で会社を休まないといけなくなり、有給休暇がなくなったという経験はないですか?

最近妻が入院したことで、私が仕事を休まないといけない事が増えて困っていました。

そんな時『看護休暇』という制度を知り、とても助かりました。

是非同様のケースでお困りの方は参考にして下さい!

 

1.看護休暇とは

看護休暇とは労働者の子どもが病気やけがになった時に習得できる法律で定められた休暇です。

小さい子どもがいる家庭で共働きの場合、子どもが体調を崩した時に両親のどちらかが仕事を休まないといけませんよね?

看護休暇は子育てと仕事の両立が出来る社会を目指して導入された制度です。

 

2.看護休暇は何日休めるの?

看護休暇は年間何日とれるのでしょうか?

身体の弱いお子さんをお持ちの方は、取得する機会も多いと思います。

看護休暇は『小学校就学前の子供1人につき年間5日(最大で10日まで)取得可能』です。

うちは未就学児が2人いるので、年間10日取得する事が可能です。

最大10日なので3名いても10日しか取得する事は出来ません。

 

3.看護休暇の対象者は?

看護休暇はパート、社員問わず小学校就学前の子供をもつほぼすべての人に与えられている権利です。

配偶者が専業主婦(主夫)でも取得することが出来ます。

しかし取得できない人もいるので押さえておきましょう。

取得できない人は

①日雇い労働者

②所定労働日数が週2日以下の労働者

③雇用期間が6か月未満の労働者

です。

1週間に2日しか働いていないパートや、入社して半年もたっていない人は取得不可能です。

 

4.看護休暇中の給与は?

看護休暇中の給与については、企業によって様々です。

すべて無給の看護休暇となる企業もあれば、有給の看護休暇を設けている企業もあります。

全て無給の企業では先に有給休暇を処理した後、看護休暇を取得する事になるでしょう。

私が勤める会社では有給の看護休暇が5日つきます。

福利厚生がしっかりした大きい企業に勤めている場合、有給での看護休暇が取得できることがあるので一度自身の会社の看護休暇について調べてみましょう。

「無給の看護休暇に意味があるの?」と思う方もいるでしょう。

無給の休暇は欠勤と違い、評価等に影響しません。

欠勤は本来出勤しないといけない日に休むことです。

欠勤が増えてしまうと、人事評価翌年の有給休暇取得に影響してしまいます。

しかし無給の休暇は給料が発生しない休日になるので、評価に影響する事がありません。

引き続き同じ会社で働くのであれば、むやみに欠勤を増やすことは得策ではありません。

無給であっても積極的に看護休暇を使いましょう。

 

5.企業側のメリットは?

企業側からしたら看護休暇取られるとデメリットしかなくない?

なんで有給の看護休暇を付与している企業なんてあるの?

このように思う方も多いでしょう。

しかし法律で定められた以上に看護休暇を設定している企業は国から助成金がもらえます

看護休暇はもともと国が子育てと仕事を両立するために作った制度です。

なので「協力してくれる企業にはお金をあげるよ」という制度です。

企業からすれば国からお金を貰えて『子育てをする社員を応援する働きやすい会社です』というアピールが出来ます。

企業側のメリットも大きいのです。

 

6.看護休暇の豆知識

 

①子供が病気じゃなくても使える

子どもが病気になった時だけでなく、予防接種健康診断でも使うことが出来ます。

私は息子の歯科検診で使いました。

子どもが小さいうちは定期的に検診や予防接種に行かないといけません。

ぜひ看護休暇を利用しましょう。

 

②半日帯位の取得が可能

仕事中に保育園から電話があり、子どもが熱を出して昼から帰らないといけない!

子どもが小さいうちはこんな経験も多いと思います。

そんな時は半日の看護休暇をとることが出来ます。

半日単位の取得が出来るのは1日の勤務時間が4時間以上の労働者のみになりますのでご注意下さい。

 

③1人の子どもで10日とることも可能

未就学の子どもが複数人いる場合は10日付与される看護休暇。

仮に4歳と2歳の息子がいた場合、必ずしも長男5日、次男5日でとる必要はございません

長男の体が弱く通院する機会が多ければ、長男だけで10日とることも可能です。

 

まとめ

 

いかがでしたでしょうか?

私も困っている時にパートさんから教えてもらいました。

働くお母さんは結構知っている制度ですが、子どもが出来たばかりの人男性はあまり知らないの制度ではないでしょうか?

今は使う予定がない人でも、いずれ使う日が来るかもしれません。

早めに自分の会社の制度を確認しておき、いざという時に備えましょう。

間違いなく知らないと損をする制度です。

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